ビザとは、元々の意味では一種の裏書、または確認で、国家の政策によってその意味が異なっている. 外国人がその国に入国できることを認める“入国許可の確認”の意味で解釈する国と、外国人の入国許可申請に対する領事の“入国推薦行為”の意味として解釈する国に大きく分けられる. 韓国では後者の意味、すなわち“外国人の入国許可申請に対する領事の入国推薦行為”として理解している. したがって、外国人がビザを所持している場合にも、空港湾の出入国管理事務所の審査管の入国審査結果、入国許可の与件に適していないと判断されたときは入国を許可しないこともあり.
単数ビザ | 複数ビザ |
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1 有効期間内に一回に限り入国できる。2 有効期間:発給日から3ヶ月 |
1有効期間内に2回以上入国できる。2 有効期間:発給日から
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大韓民国大使館、または領事館
ビザ(VISA)は在外公館(大韓民国大使館、または総領事館)で、在外公館長が法務部長官の委任を受けて発給する。(出入国管理法第8条第2項、出入国管理法施行規則第11条、出入国管理法施行規則第9条)
ビザ(VISA)は在外公館(大韓民国大使館、または総領事館)で、在外公館長が法務部長官の委任を受けて発給する。
(出入国管理法第8条第2項、出入国管理法施行規則第11条、出入国管理法施行規則第9条)
パスポート、ビザ発給申請書、各滞在資格別添付書類
※ ビザ発給認定書が必要な場合はビザ発給認定書も一緒に提出する
一般的なビザ発給の流れ図
外国人はビザ発給申請時に、入国目的に合う滞在資格を確認した後、添付書類を在外公館に提出する
受付、審査、承認要請、承認、検討、ビザ付着/交付、交付 ビザ発給権限が在外公館長に委任されていないビザに対しては、
法務部長官に承認要請し、ビザ発給権限が在外公館長に委任された場合、在外公館長の裁量でビザを発給する。
ビザ発給時は滞在資格、有効期間などが記載された大韓民国ビザをパスポートに付着して申請人に交付する。
※ ビザ発給を受けた外国人は、入国前にビザ上の記載事項が正しく記載されているかを確認する。
submit required documents
Embassy/Consulate
Minister of Justice
韓国内の病院に治療目的で入国する外国人患者専用ビザ
申請場所 : 大韓民国大使館または領事館
招請人側の準備書類 | 被招請人側の準備書類 |
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1ビザ発給認定申請書-被招請人のカラー証明写真1枚貼付け
2 事業者登録証、または法人登記簿謄本の写し3 外国人患者誘致医療機関、または誘致業者の登録証写し4 医療機関により発給された医療目的であることを証明する書類 医療機関発行の診断書、所見書 韓国内医療機関発行の治療/療養予約確認書 観光日程表 その他、証明書類5 外国人患者の招請確認書(中国人の場合)〈代理申請時の追加書類〉6 身分証明書及び在職証明書7 業務遂行確認書(代表者名義)8 出入国職務教育履修証 (2009.11.1より提出) |
1 パスポートの写し2 居民証及び戸口部写し(中国人の場合)3 治療及び滞留費用調達能力を証明する書類
4家族関係を証明する書類 |